お役立ち情報
無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
表:国土交通省より引用
以下の条件をすべて満たす必要があります。
その者が主として居住の用に併する家屋であること。
床面積が50㎡以上であること。
合計所得金額が2.000万円以下であること。
住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
住居の引き渡し又は工事完了から6ヶ月以内に入居し控除を受ける13年目の12月31日まで継続して住むこと。
居住の年前2年、後3年間に、3.000万円特別控除・特定居住用財産の買い替え特例などの適用を受けていないこと。
2024年・2025年度は控除上限額が上記よりも減額されるみたいです。
住居に入居してから、管轄の税務署に確定申告を翌年1月から3月15日までに忘れずに行いましょう確定申告してはじめて適用されます。